投稿者「millecom」のアーカイブ

【お知らせ】漬物製造業(浅漬製造)の皆さんへ

「浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒を防ぎましょう!」 平成24年8月、浅漬を原因食品とする腸管出血性O157の食中毒事件が発生し、8名の方が亡くなりました。

このたび道から、漬物製造業者をはじめ飲食店等においても未然に事故を防止すための順守事項が示されましたので、掲載いたします。

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課からの情報は下記のボタンをクリックしてPDFファイルをご覧ください。

【ご注意ください!】ノロウィルスによる健康被害が急増しています。

今冬は、ノロウィルスによる健康被害が急増しています。

高齢者の入所施設、保育所・幼稚園 、医療機関等における集団感染のほか、飲食店や給食施設を原因とする食中毒事件も発生しています。

厚生労働省及び北海道から、健康管理、手洗い、消毒の励行など、感染症・食中毒予防のための注意点が示されています。

雇用調整助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業者に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

なお、雇用調整助成金の取扱は、情報の更新が行われる場合があることから、必ず、厚生労働省ホームページ又は北海道労働局ホームページでご確認ください。

【厚生労働省ホームページ掲載場所】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【北海道労働局ホームページ掲載場所】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/22download/kotyoukin_yousiki.html

産業雇用安定助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

厚生労働省ホームページでは、動画で、「助成金の概要」、「助成を受けるための主な要件」、「申請手続きの方法」など、助成金を活用するための基本的な事項について解説していますので、ご確認ください。

【厚生労働省ホームページ掲載場所】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

【動画】https://www.youtube.com/watch?v=8QPdgRHwLaU

新型コロナウイルス感染症生活衛生業の業種別ガイドラインのご案内

生衛業では、業種別に新型コロナウイルス感染症防止のガイドラインを定めて感染防止に取り組んでいます。

ガイドラインは、全国の各生活衛生同業組合ホームページのほか、全国生活衛生営業指導センターホームページから一覧でご確認ください。

【全国生活衛生営業指導センターホームページ掲載場所】

https://www.seiei.or.jp/chuoukai/syoukai.html

消費税転嫁対策特別措置法失効に伴う総額表示の義務化について

「消費税転嫁対策特別措置法」が本年3月末で失効し、本年4月以降は総額表示が義務化されます。
詳しくは下部の画像をご確認ください。
※画像をクリックまたはタップされますと新しいタブでPDFファイルをご確認いただけます。

また、公正取引委員会ホームページにて「消費税転嫁対策コーナー内の「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の
考え方に関するQ&A」」を公開しております。
→ URL: https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html

上記URLよりご確認ください。

第2型(通信制)クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習受付開始のお知らせ

令和2年度第2回第2型(通信制)クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習の受講申込の受付を開始します。

詳細は、下記のPDFを御参照ください。

◆ 令和2年度第2回第2型(通信制)クリーニング師研修・業務従事者講習受講申込受付開始のお知らせ



衛生管理セミナーin旭川 開催のお知らせ

11月10日衛生管理セミナーを開催いたします。

どなたでも参加できます。

第1部 旭川市保健所からノロウイルスや新型コロナウイルス対策についてお話いただきます。

第2部 日本政策金融公庫旭川支店からこれからの経営に役立つ融資のお話をしていただきます。

「コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み事例募集」の開始について

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、コロナ禍でも頑張る中小企業・小規模事業者
及び農林水産事業者を応援するため、コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み事例の募集
を、令和2年10月1日から開始します。

本募集は、コロナ禍を乗り切ろうと様々なアイデアや工夫を重ね、事業を営んでいる取
組み事例を募集するもので、応募いただいた中から、企業としての持続的な効果をあげる
ことができるような取組みを、日本公庫のホームページや冊子等で紹介をしていく予定
です。

応募方法等の詳細につきましては、「日本公庫 コロナ禍に立ち向かう事業者の取組
み事例募集」サイトでご案内をしていますので、ぜひご覧ください。
皆さまからのたくさんの応募をお待ちしています。

https://www.jfc.go.jp/n/corona-jirei/index.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の処置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。

なお、申請は時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方もできます。

給付金制度の詳細、申請手続きなどは、厚生労働省(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ホームページを御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

クリーニング師研修・業務従事者講習(旭川会場)のお知らせ

 令和2年7月12日(日)、旭川市で開催するクリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習(旭川会場)の受講申込の受付を開始します。
 受付期間は、令和2年6月9日から6月30日までとなっていますので、受講希望の方は期間内に忘れずお申込みください。

休業等の要請期間が延長になりました。

 令和2年5月4日、政府において、5月6日で期限を迎える緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定したことに伴い、北海道における「緊急事態措置」が5月31日まで延長され、休業等の要請期間も5月15日まで延長されました。  これに伴い、「休業協力・感染リスク低減支援金」についての取扱いについては、再延長の如何に関わらず、休業、酒類提供時間の短縮を5月15日(金)まで継続することが支援金の支給要件となりますので留意してください。

詳細は、北海道のホームページを御参照ください。

また、休業要請等については、道の「休業要請相談ダイヤル」にお問い合わせください。

  北海道のホームページ

  URL:www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm

  休業要請専用ダイヤル

  電話番号:011-206-0104又は011-206-0126

  開設時間:平日 8:45~17:30

 

雇用調整助成金の特例が更に拡充されました。

 厚生労働省では、厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業要請等を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対する特例措置を更に拡充しました。

 事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めましょう。

 ※ 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して

 一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業・小規模企業への専門家派遣のご案内

(一社)中小企業診断協会北海道では、北海道の委託を受け、新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている中小企業・小規模企業の皆様を対象に、無料で専門家を派遣します。

詳細は、PDF(専門家派遣のご案)を御参照ください

休業協力・感染リスク低減支援金(北海道)の申請の受付が始まりました。

 北海道における緊急事態措置(改訂版)による、休業要請等に協力し、感染症対策に取り組む事業者への支援金について、申請の受付が始まりました。

 詳細は、北海道のホームページを御参照ください。
 また、休業要請等については、道の「休業要請相談ダイヤル」にお問い合わせください。

北海道のホームページ
URL:www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm

■休業要請専用ダイヤル

電話番号:011-206-0104又は011-206-0126
開設時間:平日 8:45~17:30

休業等の要請にご協力頂き感染リスクの低減に取り組む事業者の皆様への支援金のお知らせ(北海道)が更新されました 。

北海道における緊急事態措置(改訂版)による、休業要請等に協力し、感染症対策に取り組む事業者への支援金についてのお知らせが更新されました。


休業要請等については、道の「休業要請相談ダイヤル」にお問い合わせください。

 
■休業要請専用ダイヤル
  電話番号:011-206-0104
       011-206-0126
  開設時間:平日 8:45~17:30

リンク (北海道HP)
 
www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止のための北海道における緊急事態措置について

 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止に関する北海道における緊急事態措置(改訂版)が発表され、特定の施設等に対する休業要請や協力依頼が行われています。対象となる事業者には負担となりますが、感染症の拡大防止、早期終息に取組みましょう。

 

なお、休業要請等に協力し、自主的な感染症対策に取り組む事業者には、支援制度があります。

 

休業要請等については、道の「休業要請相談ダイヤル」にお問い合わせください。

 

 

■休業要請専用ダイヤル

 

  電話番号:011-206-0104

       011-206-0126

  開設時間:平日 8:45~17:30

リンク 北海道

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm

雇用調整助成金の特例が拡充されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が拡充されました。  雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めてください。

※ 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

※画像をクリックまたはタップすると新規タブで閲覧いただけます。

※画像をクリックまたはタップすると新規タブで閲覧いただけます。

リンク:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

はじまっています! 受動喫煙対策

 2020年4月1日から多数の方が利用する飲食店やオフィス、事業所、工場、ホテル・旅館などの施設は、原則屋内禁煙喫煙可能な場所への20歳未満の方の立入が禁止となります。喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要です。

 なお、既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営/客席面積100㎡以下)については、経過措置として、喫煙可能室の設置が可能です。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(更新)

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、状況の変化を踏まえ、 保健所(帰国者・接触者相談センター)への連絡の判断について、厚生労働省が示す「新型コロナ ウイルス感染症についての相談・受診の目安」を運用することとされました。
 なお、新型コロナウイルス感染症について、北海道のホームページで随時情報更新されますので、参照され、感染症対策に取り組みましょう。

【PDF】

令和2年3月6日付け食衛第1420号北海道保健福祉部長通知
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

【リンク】

新型コロナウイルスに関連した肺炎について
(北海道公式ホームページ)
URL  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/singatakoronahaien.htm

新型コロナウイルスを防ぐには

 新型コロナウイルスについては、厚生労働省及び北海道のホームページで随時、情報更新 されていますが、この度、厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスを防ぐには」が掲載されました。


〜北海道民の皆様へ〜


相談窓口及び帰国者・接触者相談センターについて

帰国者・接触者相談センター(道立保健所)


【リンク】

新型コロナウイルスに関連した肺炎について (北海道公式ホームページ)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/singatakoronahaien.htm

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対応について、今般、新たに北海道保健福祉部長から通知(下記の画像を参照)が発出されました。

 なお、「新型コロナウイルスに関連した肺炎の疑い例」の定義は、国通知(令和2年2月5日付け健管発0205第1号、薬生衛発0205第1号)2の「新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」の(1)で示されているとおり、「発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した者」に改められています。

 また、国通知において施設を消毒する際の参考として示された「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」では、その薬剤として次亜塩素酸ナトリウムに加え、消毒用エタノールによる清拭も有効とされています。


【PDF】

令和2年2月6日付け食衛第1290号北海道保健福祉部長通知
国通知(令和2年2月5日付け健感発0205第1号、薬生衛0205発第1号)

新型コロナウイルス感染症に係る施設設備等の衛生管理について

令和2年1月28日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政
令第11号)が公布され、本症のまん延防止対策を強化する措置が講じられました。
 施設設備や利用客、従業員の衛生管理については、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載されているとおり、手などの皮膚の消毒を行う場合には消毒用アルコール(70%を物の表面の消毒には0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを用い、感染症のまん延防止に万全を期し、各施設の利用客や従業員が安心して利用・従事できるように取り組みましょう。
 なお、消毒を実施する際は、別添の平成15年に国立感染症研究所感染症情報センターが
作成したコロナウイルスによる感染症である重症急性呼吸器症候群(SARS)に係る「家庭・職場
における消毒(例)改訂版」を参考にしてください。

【リンク】

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

【参考資料】

家庭・職場での消毒(例)改定版

※ クリックするとPDFファイルが新しいタブで開きます。

新型コロナウイルスに関連した肺炎について

 中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が複数報告されており、国及び道において、情報の収集・公表が行われています。

 新型コロナウイルス関連肺炎に関するWHOや国立感染症研究所のリスク評価によると、現時点では、家族間などの限定的なヒトからヒトへの感染が否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らかな証拠はないとされています。

 風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえ、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要です。  なお、道内では、さっぽろ雪まつり等の大型イベントが予定されており、多くの観光客が来道し宿泊施設を利用することが予想されますので、宿泊施設においては、次の事項を徹底するようお願いします。

1 宿泊者等への注意喚起

  宿泊者に対し、武漢から帰国・入国された方などで、咳や発熱等の心配な症状がある場合に申し出る  よう注意喚起してください。

2 感染が疑われる宿泊者等を把握した場合の対応

  別紙「宿泊施設等における新型コロナウイルスに関連した肺炎疑い患者が発生した場合の対応」によ  り対応をお願いします。




<参 考>

厚生労働省ホームページ

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について


北海道保健福祉部健康安全局地域保健課ホームページ

新型コロナウイルスに関連した肺炎について


【別紙】

宿泊施設等における新型コロナウイルスに関連した肺炎疑い患者が発生した場合の対応(PDF)

飲食店等営業事業者の皆さまへ

 2018年7月の健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策が強化され、飲食店等のいわゆる「第二種施設」は、2020年4月から原則、屋内禁煙となります。
 飲食店等については、2020年3月末までに、禁煙、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置を選択し、喫煙室を設置する場合は標識を掲示するなどの措置を講じる必要があります。
 また、既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面、経過措置が講じられ、フロア全体等での喫煙を可とする選択が可能ですが、この場合、施設所在地の保健所に「喫煙可能室設置届出書」を提出する必要があります。
 詳細は、北海道のホームページ(( ホーム>保健福祉部>地域保健課>国の受動喫煙対策のページ)及び保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市)のホームページを参照してください。

※既存特定飲食提供施設とは、2020年3月31日現在、飲食店の営業許可を受けており、客室面積100㎡以下かつ資本金等5,000万円以下の店舗をいいます。

※PDFの資料は北海道のものです。

また、詳しい詳細は「北海道保健福祉部健康安全局地域保健健康づくりグループ」のページをご確認ください。

生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内

生衛業受動喫煙防止対策助成金の令和元年度の申請受付を開始しています。

詳しくは下記の画像をクリックしてPDFファイルをご覧ください。

 

 

また、詳細な情報は全国指導センター内のページにてご確認ください。

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 受動喫煙防止対策助成金について

「個別労働紛争解決セミナー」開催のお知らせ

令和2年2月19日(水)13:30~札幌第一合同庁舎2階 講堂にて「個別労働紛争解決セミナー」を開催いたします。
雇用形態の複雑化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業者との間の紛争(「個別労働紛争」といいます。)が多くなっています。
職場での個別労働紛争のトラブルを防止するため、是非、ご参加ください。

 

 

生衛業支援セミナーを10月29日(火)に開催します。

生衛業支援セミナーを10月29日(火)に開催します。
 
講演は、
①お店の集客・売上・利益アップの手法 一般社団法人フードアカウンティング協会 遠藤景子 氏
②使用者(リーダー)の変革と人材育成 eー労務事務所 代表取締役 特定社会保険労務士 田中猛 氏
 
これからのお店の経営に役立つ情報をお伝えします。
どなたでも参加いただけ、参加費無料です。