投稿者「millecom」のアーカイブ

雇用調整助成金の特例が拡充されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が拡充されました。  雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めてください。

※ 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

※画像をクリックまたはタップすると新規タブで閲覧いただけます。

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リンク:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

はじまっています! 受動喫煙対策

 2020年4月1日から多数の方が利用する飲食店やオフィス、事業所、工場、ホテル・旅館などの施設は、原則屋内禁煙喫煙可能な場所への20歳未満の方の立入が禁止となります。喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要です。

 なお、既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営/客席面積100㎡以下)については、経過措置として、喫煙可能室の設置が可能です。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(更新)

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、状況の変化を踏まえ、 保健所(帰国者・接触者相談センター)への連絡の判断について、厚生労働省が示す「新型コロナ ウイルス感染症についての相談・受診の目安」を運用することとされました。
 なお、新型コロナウイルス感染症について、北海道のホームページで随時情報更新されますので、参照され、感染症対策に取り組みましょう。

【PDF】

令和2年3月6日付け食衛第1420号北海道保健福祉部長通知
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

【リンク】

新型コロナウイルスに関連した肺炎について
(北海道公式ホームページ)
URL  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/singatakoronahaien.htm

新型コロナウイルスを防ぐには

 新型コロナウイルスについては、厚生労働省及び北海道のホームページで随時、情報更新 されていますが、この度、厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスを防ぐには」が掲載されました。


〜北海道民の皆様へ〜


相談窓口及び帰国者・接触者相談センターについて

帰国者・接触者相談センター(道立保健所)


【リンク】

新型コロナウイルスに関連した肺炎について (北海道公式ホームページ)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/singatakoronahaien.htm

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対応について、今般、新たに北海道保健福祉部長から通知(下記の画像を参照)が発出されました。

 なお、「新型コロナウイルスに関連した肺炎の疑い例」の定義は、国通知(令和2年2月5日付け健管発0205第1号、薬生衛発0205第1号)2の「新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」の(1)で示されているとおり、「発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した者」に改められています。

 また、国通知において施設を消毒する際の参考として示された「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」では、その薬剤として次亜塩素酸ナトリウムに加え、消毒用エタノールによる清拭も有効とされています。


【PDF】

令和2年2月6日付け食衛第1290号北海道保健福祉部長通知
国通知(令和2年2月5日付け健感発0205第1号、薬生衛0205発第1号)

新型コロナウイルス感染症に係る施設設備等の衛生管理について

令和2年1月28日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政
令第11号)が公布され、本症のまん延防止対策を強化する措置が講じられました。
 施設設備や利用客、従業員の衛生管理については、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載されているとおり、手などの皮膚の消毒を行う場合には消毒用アルコール(70%を物の表面の消毒には0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを用い、感染症のまん延防止に万全を期し、各施設の利用客や従業員が安心して利用・従事できるように取り組みましょう。
 なお、消毒を実施する際は、別添の平成15年に国立感染症研究所感染症情報センターが
作成したコロナウイルスによる感染症である重症急性呼吸器症候群(SARS)に係る「家庭・職場
における消毒(例)改訂版」を参考にしてください。

【リンク】

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

【参考資料】

家庭・職場での消毒(例)改定版

※ クリックするとPDFファイルが新しいタブで開きます。

新型コロナウイルスに関連した肺炎について

 中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が複数報告されており、国及び道において、情報の収集・公表が行われています。

 新型コロナウイルス関連肺炎に関するWHOや国立感染症研究所のリスク評価によると、現時点では、家族間などの限定的なヒトからヒトへの感染が否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らかな証拠はないとされています。

 風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえ、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要です。  なお、道内では、さっぽろ雪まつり等の大型イベントが予定されており、多くの観光客が来道し宿泊施設を利用することが予想されますので、宿泊施設においては、次の事項を徹底するようお願いします。

1 宿泊者等への注意喚起

  宿泊者に対し、武漢から帰国・入国された方などで、咳や発熱等の心配な症状がある場合に申し出る  よう注意喚起してください。

2 感染が疑われる宿泊者等を把握した場合の対応

  別紙「宿泊施設等における新型コロナウイルスに関連した肺炎疑い患者が発生した場合の対応」によ  り対応をお願いします。




<参 考>

厚生労働省ホームページ

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について


北海道保健福祉部健康安全局地域保健課ホームページ

新型コロナウイルスに関連した肺炎について


【別紙】

宿泊施設等における新型コロナウイルスに関連した肺炎疑い患者が発生した場合の対応(PDF)

飲食店等営業事業者の皆さまへ

 2018年7月の健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策が強化され、飲食店等のいわゆる「第二種施設」は、2020年4月から原則、屋内禁煙となります。
 飲食店等については、2020年3月末までに、禁煙、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置を選択し、喫煙室を設置する場合は標識を掲示するなどの措置を講じる必要があります。
 また、既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面、経過措置が講じられ、フロア全体等での喫煙を可とする選択が可能ですが、この場合、施設所在地の保健所に「喫煙可能室設置届出書」を提出する必要があります。
 詳細は、北海道のホームページ(( ホーム>保健福祉部>地域保健課>国の受動喫煙対策のページ)及び保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市)のホームページを参照してください。

※既存特定飲食提供施設とは、2020年3月31日現在、飲食店の営業許可を受けており、客室面積100㎡以下かつ資本金等5,000万円以下の店舗をいいます。

※PDFの資料は北海道のものです。

また、詳しい詳細は「北海道保健福祉部健康安全局地域保健健康づくりグループ」のページをご確認ください。

生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内

生衛業受動喫煙防止対策助成金の令和元年度の申請受付を開始しています。

詳しくは下記の画像をクリックしてPDFファイルをご覧ください。

 

 

また、詳細な情報は全国指導センター内のページにてご確認ください。

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 受動喫煙防止対策助成金について

「個別労働紛争解決セミナー」開催のお知らせ

令和2年2月19日(水)13:30~札幌第一合同庁舎2階 講堂にて「個別労働紛争解決セミナー」を開催いたします。
雇用形態の複雑化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業者との間の紛争(「個別労働紛争」といいます。)が多くなっています。
職場での個別労働紛争のトラブルを防止するため、是非、ご参加ください。

 

 

生衛業支援セミナーを10月29日(火)に開催します。

生衛業支援セミナーを10月29日(火)に開催します。
 
講演は、
①お店の集客・売上・利益アップの手法 一般社団法人フードアカウンティング協会 遠藤景子 氏
②使用者(リーダー)の変革と人材育成 eー労務事務所 代表取締役 特定社会保険労務士 田中猛 氏
 
これからのお店の経営に役立つ情報をお伝えします。
どなたでも参加いただけ、参加費無料です。
 

お客様に選ばれる店づくりのポイントセミナー開催のお知らせ

日本政策金融公庫 帯広支店では2019年9月2日(月)に、ホテルグランテラス帯広にて「お客様に選ばれる店づくりのポイントセミナー」を開催いたします。
生活衛生関係営業を営まれている方を対象としておりますので、是非この機会にご不明な点などご相談ください。
 
参加費は無料です!
 
お申込みの方は下記の画像をクリックしますとPDFファイルが別画面で表示されますので、印刷をして必要事項にご記入を頂きお申し込みください。
 

飲食店経営者のための集客・売上・利益UPセミナー開催のお知らせ

令和元年年8月6日(火)、北海道経済センタービル8階Bホールにて「飲食店経営者のための集客・売上・利益UPセミナー」が開催されます。
生活衛生関係営業を営まれている方を対象としておりますので、是非この機会にご不明な点などご相談ください。
 
参加費は無料です!
 
お申込みの方は下記の画像をクリックしますとPDFファイルが別画面で表示されますので、印刷をして必要事項にご記入を頂きお申し込みください。
 

北海道美容キャッシュレス展示会のお知らせ

北海道美容業生活衛生同業組合と公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、HOKKIDOビューティFESTA(7月16日)に合わせて、ロイトン札幌3階にて、キャッシュレス決済展示相談会を開催いたします。
キャッシュレス決済にご興味のある方は、是非、お立ち寄りください。
 

生活衛生関係営業の皆様へ個別相談会のご案内

平成30年12月4日(火)~7日(金)までの4日間、日本政策金融公庫 札幌支店にて生活衛生関係営業の皆様へ個別相談会が開催されます。生活衛生関係営業を営まれている方を対象としておりますので、是非この機会にご不明な点などご相談ください。
 
参加費は無料です!
 
お申込みの方は下記の画像をクリックしますとPDFファイルが別画面で表示されますので、印刷をして必要事項にご記入を頂きお申し込みください。
 

衛生管理セミナーin岩見沢 開催のお知らせ

12月12日午後2時より岩見沢市内のホテルサンプラザにて衛生管理セミナーを開催します。
 
第1部は、中小企業診断士による「売上アップ、顧客獲得のノウハウ」これからのお店の経営に役立つ情報がいっぱいです。
 
第2部は、岩見沢保健所による「食中毒を含む感染症対策について」食中毒のほか感染症の予防法、殺菌・消毒方法などについても説明します。
 
お店の安心安全を確保する基本を学びましょう。
 

生衛業支援セミナー開催のお知らせ

12月3日午後3時よりホテルモントレエーデルホフ札幌にて生衛業支援セミナーを開催します。
 
第1部は、食品衛生、公衆衛生の専門家による「過去の失敗事例から考えるお店の衛生管理」食中毒を予防するためお店の衛生管理やHACCPの基本的なポイントを解説します。
 
第2部は、中小企業診断士による「売上アップ、顧客獲得のノウハウ」これからのお店の経営に役立つ情報がいっぱいです。
 
チラシは別添ファイルのとおりです。
 

クリーニング師研修及び業務従事者講習(札幌会場)のご案内

クリーニング師研修及び業務従事者講習(札幌会場)のご案内
 平成30年11月18日(日)札幌産業振興センターでクリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習を実施します。
 クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所等で働く従業員(クリーニング師及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に受けなければならないこととされています。今年度最後の1型(会場)の実施です。対象となる方は、受講されますようご案内いたします。
 

 
※ 上記のご案内PDFファイルは、上記画像をクリックしてご確認いただけます。
 
また、会場での受講が困難な方のために自宅等学習で受講できる2型(通信制)も実施しますので、こちらを受講してください。
⇒ 2型案内(PDF)
 

クリーニング師研修・業務従事者講習のお申込書はこちらからどうそ。

「必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も」

 北海道最低賃金が改正決定され、本年10月1日から発効することになりま
した。
  北海道最低賃金は、北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべ
ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用され、最
低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されるこ
とがあります。
 北海道労働局では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、
支援を実施しています。
 詳しくは、北海道労働局のホームページをご参照ください。
 

 
北海道労働局ホームページ

「平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関する特別相談窓口」の設置について

「平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関する特別相談窓口」の設置について
 
日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、9月6日付けで、この度の地震により被害を受けた北海道内に事業所を有する中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、「平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関する特別相談窓口」を北海道内の全支店に設置し、「災害復旧貸付」の取り扱いを開始しました。
 

クリーニング師研修及び業務従事者講習(函館会場)のご案内

クリーニング師研修及び業務従事者講習(函館会場)のご案内
 平成30年10月14日(日)とかちプラザでクリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習を実施します。
 クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所等で働く従業員(クリーニング師及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に受けなければならないこととされています。対象となる方は、受講されますようご案内いたします。
 

  
※ 上記のご案内PDFファイルは、上記画像をクリックしてご確認いただけます。
 
また、会場での受講が困難な方のために自宅等学習で受講できる2型(通信制)も実施しますので、こちらを受講してください。
⇒ 2型案内(PDF)
 

クリーニング師研修・業務従事者講習のお申込書はこちらからどうそ。

クリーニング師研修及び業務従事者講習(函館会場)のご案内

クリーニング師研修及び業務従事者講習(函館会場)のご案内
 平成30年8月26日(日)函館市勤労者総合福祉センターでクリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習を実施します。
 クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所等で働く従業員(クリーニング師及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に受けなければならないこととされています。対象となる方は、受講されますようご案内いたします。
 

 
※ 上記のご案内PDFファイルは、上記画像をクリックしてご確認いただけます。
 
また、会場での受講が困難な方のために自宅等学習で受講できる2型(通信制)も実施しますので、こちらを受講してください。
⇒ 2型案内(PDF)
 

クリーニング師研修・業務従事者講習のお申込書はこちらからどうそ。

日本政策金融公庫よりお知らせ

2018年7月2日(月)に、訪日外国人客を呼び込む多言語対応セミナーを開催致しました。
当セミナーでは、日本最大級のグルメ情報サイトを運営する「ぐるなび」から講師を招き、訪日外国人を誘致するうえで課題となっている態勢整備や効果的な誘客方法を説明いたしました。
 

クリーニング師研修及び業務従事者講習(苫小牧会場)のご案内

 平成30年7月22日(日)苫小牧市民会館でクリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習を実施します。
 クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所等で働く従業員(クリーニング師及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に受けなければならないこととされています。対象となる方は、受講されますようご案
内いたします。
 

 
なお、研修・講習のお申込書は下記のURLからどうぞ。
 
https://www.hokkaido-seiei.or.jp/training