ふぐの処理及びふぐ処理者の認定について(令和3年6月1日施行)

平成30年6月に食品衛生法が改正され、ふぐを処理する営業者にあっては、「都道府県 知事等が認める者にふぐを処理させ、またはその者の立ち会いの下に他の者にふぐを処理 させなければならない」こととなりました。

【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(ふぐの処理及びふぐ処理者の認定について) 外部 サイトへリンク】

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/huguyouryou.htm