旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対応について、今般、新たに北海道保健福祉部長から通知(下記の画像を参照)が発出されました。

 なお、「新型コロナウイルスに関連した肺炎の疑い例」の定義は、国通知(令和2年2月5日付け健管発0205第1号、薬生衛発0205第1号)2の「新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」の(1)で示されているとおり、「発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した者」に改められています。

 また、国通知において施設を消毒する際の参考として示された「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」では、その薬剤として次亜塩素酸ナトリウムに加え、消毒用エタノールによる清拭も有効とされています。


【PDF】

令和2年2月6日付け食衛第1290号北海道保健福祉部長通知
国通知(令和2年2月5日付け健感発0205第1号、薬生衛0205発第1号)