はじまっています! 受動喫煙対策

 2020年4月1日から多数の方が利用する飲食店やオフィス、事業所、工場、ホテル・旅館などの施設は、原則屋内禁煙喫煙可能な場所への20歳未満の方の立入が禁止となります。喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要です。

 なお、既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営/客席面積100㎡以下)については、経過措置として、喫煙可能室の設置が可能です。