飲食店等営業事業者の皆さまへ

 2018年7月の健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策が強化され、飲食店等のいわゆる「第二種施設」は、2020年4月から原則、屋内禁煙となります。
 飲食店等については、2020年3月末までに、禁煙、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の設置を選択し、喫煙室を設置する場合は標識を掲示するなどの措置を講じる必要があります。
 また、既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面、経過措置が講じられ、フロア全体等での喫煙を可とする選択が可能ですが、この場合、施設所在地の保健所に「喫煙可能室設置届出書」を提出する必要があります。
 詳細は、北海道のホームページ(( ホーム>保健福祉部>地域保健課>国の受動喫煙対策のページ)及び保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市)のホームページを参照してください。

※既存特定飲食提供施設とは、2020年3月31日現在、飲食店の営業許可を受けており、客室面積100㎡以下かつ資本金等5,000万円以下の店舗をいいます。

※PDFの資料は北海道のものです。

また、詳しい詳細は「北海道保健福祉部健康安全局地域保健健康づくりグループ」のページをご確認ください。