新型コロナウイルス感染症に係る施設設備等の衛生管理について

令和2年1月28日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政
令第11号)が公布され、本症のまん延防止対策を強化する措置が講じられました。
 施設設備や利用客、従業員の衛生管理については、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載されているとおり、手などの皮膚の消毒を行う場合には消毒用アルコール(70%を物の表面の消毒には0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを用い、感染症のまん延防止に万全を期し、各施設の利用客や従業員が安心して利用・従事できるように取り組みましょう。
 なお、消毒を実施する際は、別添の平成15年に国立感染症研究所感染症情報センターが
作成したコロナウイルスによる感染症である重症急性呼吸器症候群(SARS)に係る「家庭・職場
における消毒(例)改訂版」を参考にしてください。

【リンク】

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

【参考資料】

家庭・職場での消毒(例)改定版

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