新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いついて

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後は、旅館業法第5条第1号の「伝染病の疾病」に該当しないものとして取り扱う旨、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から各都道府県等に通知されています。旅館業の営業者におかれましてはご留意願います。