旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とされています。
 旅館業の施設においてはご留意願います。

【旅館業法に関する FAQ 掲載場所(① No.13 参照)

⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf