事業主の皆様へ 労働保険の成立手続はおすみですか?

「厚生労働省北海道労働局」と「(一社)全国労働保険事務組合連合会
 (全国労保連)」からのお知らせです。

・労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主の方は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(農林水産の事業の一部を除く)

・労働保険事務組合に手続きを委託すると、通常では労働保険に加入できない中小事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。

詳細は、下記のPDFを御参照ください。